変わる相続税&マンション評価 影響とポイント

れからの相続対策を理解する一冊

相続知識を取引実務に活かす②

令和6年1月から変わった「マンションの相続税評価」や評価改正のきっかけとなった国税当局の通達6項の適用をめぐる最高裁判決について、正しく理解し今後の相続対策の参考となるよう解説しています。

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目次(仮)

第Ⅰ部 相続税の財産評価の例外規定 財産評価基本通達6項の判例解説

第1章 最高裁判決(令和4年4月19日)のあらまし、論理とポイント
第2章 最高裁判決を分析する
第3章 最高裁判決後の国税当局の動き

  1. 最高裁判決前後の通達6項の事例・件数
  2. 最高裁判決後の国税当局の通達6項の適用基準

第4章 最高裁判決関連の、よくあるQ&A

【Q1】高齢者が純粋な事業拡大目的のために、借入により賃貸不動産を購入した場合は?
【Q2】相続人が、被相続人による相続税の軽減対策の意図を知らない場合は?
【Q3】借入金によらず現預金で賃貸不動産を購入する場合は?
【Q4】被相続人が相続開始15年前に取得した賃貸不動産を、相続人が相続税申告期限前に譲渡した場合は?
【Q5】会社が借入金により賃貸不動産を購入する場合は?
【Q6】納税者側が通達によらない評価を時価として主張する場合は?

第Ⅱ部 令和6年1月1日から変わった、マンションの相続税評価

第1章 マンションの相続税評価の改正

  1. 新たな評価方法が適用されるマンションとは
  2. マンションの新しい評価方法
  3. 改正の影響
  4. 計算例

第2章 マンションの相続税評価関連の、Q&A

【Q1】マンションの相続税評価が見直された経緯を教えてください。
【Q2】前記大綱のマンションの相続税評価が「個別に判断されること」とは何を指すのでしょうか?
【Q3】どのような乖離の実態があったのでしょうか?
【Q4】前記をどのように分析して、どのように補正を行うこととしたのでしょうか?
【Q5】評価乖離率を基に、相続税評価額を補正する手法を採用した理由を教えてください。
【Q6】マンションの新評価方法により評価された場合には、財産評価基本通達の例外規定である6項の適用はなくなるのでしょうか?
【Q7】敷地が借地権である場合の底地の相続税評価については、マンション評価の補正は行われるのでしょうか?
【Q8】親が住んでいたマンションの敷地について、このマンション新評価の補正後の価額に小規模宅地等の特例の適用はあるのでしょうか?
【Q9】一室の区分所有権等の定義に使われている「居住の用に供する専有部分」という言葉の意義を教えてください。仕様が居住用であるマンションを現に事務所として使用している場合にも、マンション新評価の適用はあるのでしょうか?
【Q10】区分所有のマンションを賃貸借しています。この場合は、貸家としての評価を受けることができるのでしょうか?
【Q11】建築後の年数が長いのに市場価格が高い、いわゆるヴィンテージマンションは、マンション新評価の適用をしても補正が及ばないと考えられますが、どうでしょうか?
【Q12】1棟全部が一人に保有されている賃貸マンションの相続税評価は、マンション新評価方法が適用されるのでしょうか?
【Q13】大都市部のマンションと地方のマンション、あるいは駅から遠いマンションなどでは、マンション新評価による補正は同じでも、いわゆる不動産価格の二極化などにより、地方のマンション等の方が、補正が強めにかかり不利になるのではないかという懸念がありますが、どうでしょうか?

▼相続知識を取引実務に活かす①は、こちら▼
知っておくべき相続登記と共有不動産の法改正

書籍の概要

著者税理士法人タクトコンサルティング 税理士山﨑信義ほか
価格1,100円 (税込)
発売日2024年7月17日
発行元住宅新報

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